”保険が使える”勧誘に乗らない
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台風などで住宅に被害が出た際、住宅修理業者が「保険金が使える」などとウソを言って契約させ、実際には保険が使えないなどのトラブルが多発していることから、日本損害保険協会は注意を呼びかけている。
一般社団法人日本損害保険協会では、台風などの自然災害で住宅に被害が出るなどして住宅修理サービスを受ける際、”保険金を使えば自己負担がゼロになる”などと業者に言われ修理を依頼してしまう等のトラブルに巻き込まれないよう、特に気を付けたい3つの例を上げ注意を呼びかけている。
その一つは、「保険金を使えば修理が無料になる。保険申請も代行する」と保険が適用されることを強調して修理を契約し、実際は保険の支払い適用外で自己負担となってしまうトラブル。
二つ目は、「住宅を早く修理しないと危ない」と強引に契約し、契約解除しようとすると法外なキャンセル料を要求されるトラブル。
三つ目は、修理の際に「老朽化の部分も災害のせいにしてしまいましょう」とウソの理由で保険請求をしてしまうトラブル。。
こうしたトラブルを避けるため、住宅修理やリフォームで、業者に「保険金が使える」と勧誘されたり強引に契約されそうになったら、『契約する前に、加入している損害保険会社または代理店に相談』をお願いします、と呼びかけている。
また、実際の住宅修理トラブルとして次の相談例を紹介している。
「保険金請求の手伝いをしているというコンサルタント業者から”去年の地震で保険請求したか”と電話があり、していないと答えると家に来た。外壁の細かな亀裂に対し”地震による損害と申告すれば保険がおりる”と言われて契約した。後日保険金が支払われたが、コンサル業者からは保険金の40%を報酬として支払うよう請求された」
こうした「保険金が使える」という住宅修理トラブルなどの相談は増えており、同協会では、①保険金が支払われるように被害診断をして保険請求手続きを代行するという勧誘、②保険請求代行のコンサルタント料は支払われた保険金で対応できるという勧誘、これらがあった場合トラブルに巻き込まれる可能性があるので消費生活センターや加入している保険会社、代理店などに相談して下さいとしている。
また、こうしたトラブルは訪問による勧誘が多く、相談の半数は高齢者からだとも。
◎契約トラブルに関する相談先=「消費者ホットライン」(電話)188。または、同協会そんぽADRセンター(電話)0570~022808。月曜日~金曜日午前9時15分から午後5時まで受付け。
東京室内装飾新聞(第667号)より引用