東京都の最低賃金1163円に改定|インテリア業界NEWS

東京都の最低賃金1163円に改定

厚生労働省東京労働局は、10月1日より東京都の地域別最低賃金を
従来の1113円から50円引き上げ、1163円へ改正した。

最低賃金制度とは?

最低賃金制度は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定める制度であり、 使用者は地域別に定められた最低賃金以上の賃金を支払う義務があります。
労働者と使用者の合意があったとしても、最低賃金額を下回る賃金設定は法律上無効となります。

今回の改定は、東京地方最低賃金審議会の答申を踏まえて決定されたもので、 引き上げ幅は+50円(引き上げ率4.49%)となりました。
東京都内で働くすべての労働者に適用され、アルバイト・パート・契約社員・派遣社員など雇用形態は問いません。

最低賃金を下回る求人は「紹介保留」扱いになるため、事業者は給与設定の見直しが求められます。
厚生労働省は地方ごとの最低賃金を公開しており、全国一覧は以下のページで確認できます。


地域別最低賃金の全国一覧 |厚生労働省

(出典:東京室内装飾新聞 第698号より)